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高齢者、障害者、体の不自由な方などが主な
ご利用者です。 しかし、骨折や体調不良等で一時的にでも身体が
不自由な方など、公共交通機関の利用が困難な方の
ご利用は可能です。車椅子やストレッチャーなに乗ったまま
利用できるように、車両にリフトやスロープ等を取り付けた
介護タクシーです。
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福祉タクシーは車両が福祉車両と言うだけで、運転手がケアドライバーとしての
(ホームヘルパー・介護福祉士等)資格がなければ乗降介助も出来ません。
ですから、車椅子のまま車に乗れることはできるのですが、ご家族の方がベッドからの
移乗、車までの乗降を行わなければなりません。しかし、介護タクシーは、運転手又は
乗務員がホームヘルパー2級の資格を持っています。ご家庭でのベッドからの
移乗サービス、乗降サービスも行います。安心して介助ができ、車椅子のまま
乗れるのが介護タクシーです。
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★一般のタクシー
ご自宅前の道路から、お客様ご自身でタクシーに乗り込んでいただき、目的地へお送りいたします。ドライバーは車内に乗っている状態です。
★介護タクシー
ご自宅から目的地までサポート致します。ご自宅の玄関先から車あでドライバーが移動介助いたします。降車後も移動介助いたします。又、ベッドから車椅子への移乗介助や、歩行においての見守り介助もドライバーがさせていただきます。
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介護タクシーは予約だけで運行しております。普通のタクシーは、駅や病院、路上などで
お客様を待つことができますが、介護タクシーは禁止されています。
介護タクシーのお客様は通院の方が多く、お帰りの送迎がありますが、一般タクシーは
すぐに呼べますが、介護タクシーではすぐに見つからなかったり、長時間待っていただく
ケースがあります。お客様が病院に入られている間は、半拘束状態であり、
介護タクシーは料金を頂かない半拘束状態の時間が多くなり、一般タクシーのように、
1日に何十件ものお客様を乗せることは不可能となっております。
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1.対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とします。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう
「要支援者」 (2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」
(3)(1)及び(2)のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析をうけている場合を含む。)
精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
2.使用する車両は、以下の掲げる自動車とする。
(1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者やコアラの外出介護技術研修を終了した者が乗務する自動車。 |